【速報!】企業内転勤でEP-VISAを申請した場合は、家族帯同認めず!!

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【速報!】企業内転勤でEP-VISAを申請した場合は、家族帯同認めず!!

MOM(シンガポール人材開発省)は、EP-VISAに関する運用を一部強化していました。主な内容は、企業内転勤(ICT=Intercorporate tranferee)に関する事項で、一部自由貿易協定(FTA)を除き原則として家族帯同を認めないという内容です。

日本はシンガポールとETFを締結していますが、VISAに関する条項はその中に含まれておらず、今回の規制強化の対象になるとのことです。

通常企業は、外国人の採用にあたりEP-VISAを申請しますが、この場合、FCFに基づき、政府サイトに求人情報を一定期間掲載する必要があります。しかし、ICT枠でEP-VISAを申請すればサイトへの掲載義務免除がされるため、外国の会社員がシンガポールに転勤する際に使われていました。

しかし、2020年10月頃からICT枠でEP-VISAを取得した場合は、家族向けのVISA(DP-VISA)を発給しない方針を打ち出しました。

マーライオン付近も人出が少ないシンガポール

この規制が除外されるのは、オーストラリアやインドだけのようで、日本も対象になります。

政府の狙いとしては、コロナ禍でシンガポール人の雇用が落ち込む中で、EP-VISAを申請しにくくすることにより、外国人労働者の数を減らし、国民の雇用を後押しするのが狙いのようです。

ただ、実体として企業内転勤(ICT)でのVISA申請はEP-VISA申請の全体の5%程度とのことで、影響はあまりないのではないかと思います。

また、通常通り一定期間政府の求人情報に掲載すれば、EP-VISAと家族のVISA(DP-VISA)を申請できるので影響は限定的と思われます。

参考にした記事はこちらです。

MOM clarifies differences between ICT, other EP holders, Government & Economy – THE BUSINESS TIMES

まとめ

今回、EP-VISAに関する規定がまた厳しくなりましたが、影響は限定的かと思います。

考え方としては、EP-VISAのうちICTでの申請だった場合は、DP-VISAがもらえなくなるということですが、通常ルート(政府の求人情報に一定期間掲載)でEP-VISAを申請すれば問題ないということです。

また、この内容はVISAの新規申請に関するもので、現在既にEPやDPをもらっている場合は特に問題ないそうです。

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