【速報】ドイツ、日本をハイリスク地域に指定(2021年9月5日から)→9月24日解除

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目次

【速報】ドイツ、日本をハイリスク地域に指定(2021年9月5日から)

9月3日、ドイツ政府は日本のコロナウイルス感染状況を踏まえて、日本をリスク地域に指定しました。

概要

  • 9月3日、ドイツ政府は日本を「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定
  • 「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっては、登録義務(デジタル入国登録(DEA))、証明書提示義務、隔離義務(10日間)が必要に
  • 入国から5日目以降にPCR検査等の結果が陰性の場合は、隔離免除に
  • デジタル入国登録(DEA)を通じてワクチン接種証明書を提出した場合は、隔離義務免除

入国制限

ハイリスク地域に日本が指定されると、以下の制限が課せられます。

  • 観光VISAでの入国制限(原則入国不可)
  • 長期滞在許可を持っている場合は、入国制限の対象外

2021年6月25日以降,欧州医薬品庁(EMA)によって承認されたワクチン(=パウル・エーリッヒ研究所のウェブサイトに掲げられたワクチン)のいずれかのワクチンの接種証明書を有している場合は,最後にワクチンを接種してから少なくとも14日間が経過していれば,ドイツに入国することが可能とのことです。(ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語又はスペイン語で記載された接種証明書等を提示)。

入国制限については、在ドイツ日本国大使館のホームページが見やすいです。

新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ) | 在ドイツ日本国大使館 (emb-japan.go.jp)

デジタル入国登録

ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に滞在歴のある方は、搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります(登録後、PDF形式で確認書が送付される)。

日本は9月5日からリスク地域に指定されるので、この登録が必須になります。
 ○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
 https://www.einreiseanmeldung.de/#/

証明書提示義務

現在、リスク地域か否かを問わず、全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は、陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかを提示する義務があります。(ドイツ入国を伴わない空港トランジットエリア内での乗り継ぎは除く)。

今回、日本はハイリスク地域に指定されます。ハイリスク地域からのドイツ入国にあたっての陰性証明書については、ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査、又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が有効です。

隔離義務

 「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっては、原則として10日間の隔離義務が生じます。ただし、入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には、隔離を終了することが可能です(12歳未満の子供は、入国した翌日から起算して5日目に自動的に隔離終了)。
また、ワクチン接種証明書又は快復証明書のいずれかを、デジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合には、即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)となります。
 検疫措置の詳細につきましては、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

出張者の取り扱い

7,8頃は日本からの出張者が、、という話も徐々に聞くようになってきましたが、今回リスク地域に指定されたことによりどのようになるでしょうか。

在ドイツ日本国大使館のホームページによると、以下のように例外的に入国することも可能とのことです。以下、内容に相違ないよう引用しています。

新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ) | 在ドイツ日本国大使館 (emb-japan.go.jp)

 (1)ドイツ就労令第16条第2項またはドイツ就労令第3条1項及び2項に基づく同法第30条の要件を満たす出張者は,例外的に入国することが可能です。その際,ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナー又は雇用主により,出張(入国)が必要不可欠であることを証明する理由書が必要となります。連邦内務省は,理由書のフォーマットを公開していますので,ご確認ください。なお,派遣国(第三国)の雇用者やビジネスパートナーが発行した説明書のみでは入国できませんので,ご注意ください。
○就労令第30条
 http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__30.html
○就労令第16条第2項(出張者)
 外国の雇用主のためにドイツ国内で打合せ・交渉を行う者,契約書を作成・締結する者,又は契約の実施を監督する者で,且つドイツでの就労の間,外国での居住地を維持し,180日の間に合わせて90日を超えずにドイツ国内に滞在する者
○就労令第3条第1項及び第2項
 http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__3.html
 (2)また,メッセ(見本市)に参加するために商用で渡航する場合も入国が可能です。
その場合は,以下の書類が必要になります。
・出展者:メッセ主催者からの出展確認書
・来場者:メッセ入場券及び(少なくとも出展者一社と)メッセ会場におけるビジネスアポイントメントを取得済みであることを証明する書類
 (3)さらに,会議の講演者又は参加者も入国が可能です。その場合は,以下の書類が必要になります。
・コロナ禍において(オンラインではなく)実際に会場まで赴き会議に出席することが必要不可欠であり,オンライン形式での会議出席が不可能であることが証明できる疎明資料
・会議出席の申し込み確認書又はその他の適切な証明

正直、なかなか曖昧なところがあり、入国可否が理由書に依存することから、出張に関しては取りやめた方がよさそうです。

就学する場合

10月からの新学期に向け、この時期は学生も多く渡航してきそうです。この場合はどのようになるのでしょうか。以下、在ドイツ日本国大使館からの引用です。

新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ) | 在ドイツ日本国大使館 (emb-japan.go.jp)
大学入学や一学期のみの大学での勉学目的での入国も可能になりました。この場合,入国の際に大学の入学許可証が必要になります。また,オペアやインターン,語学コース参加目的の渡航も滞在期間が6か月以上の場合に限り可能となりました。この場合も入国時に疎明資料を提示する必要があります。語学コース参加目的での滞在の場合には,コロナ禍においても対面式で授業を行う必要があることを語学コース主催者が証明しなければなりません。

まとめ

  • 9月5日0時から、日本がハイリスク地域入り
  • これにより、日本からの観光VISAでの入国制限、デジタル入国登録、証明書の提示義務、原則10日間の隔離義務が課せられる。
  • 出張者の例外規定があるが、やや曖昧
  • 6か月以上の就学は証明書があれば入国可

※9月24日にハイリスク地域指定が解除されましたが、一部入国制限などは残ります。

【速報】ドイツ、日本に対するハイリスク地域指定を解除!ただし入国制限は継続 | 海外生活情報ブログ (jotsu.blog)

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