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ドイツの仮想通貨に対する税金について。~結論:現物を1年以上保有すれば非課税です。~
2022年5月10日に、ドイツでの仮想通貨の税制に関するドキュメントが公開されたので解説します。
参考ドキュメント
Germany Affirms Crypto Sold After One Year Is Tax-free – Blockworks
ドイツでの仮想通貨の現物に対する税金
原則:現物を1年以上保有すれば非課税
まず、結論から
- 仮想通貨の現物を1年以上保有して売却した場合は非課税となります。
- 例→BTCを2020年12月1日に20,000ドルで購入→2021年12月10日に40,000ドルで売却した場合、差額の20,000ドルに対して非課税(価格は例です。)
- 現物とは、Delivertive等ではなくウォレットに仮想通貨を保有している状態を指します。
こう見ると、かなり優遇されているように見えますよね。これ実は、以前からこのような税制だったのです。では、今回何が変わったのかというと、従前の税制ではこの1年ルールの例外として10年ルールが存在していました。
今後のドイツでの仮想通貨税制ポイント
10年ルールの撤廃
従来の税制ルールでは、レンディングやステーキングした状態等で仮想通貨を保有していた場合は、10年以上保有していないと非課税の対象になりませんでした。
しかし今回の改正で、レンディングやステーキングをしている状態で現物を保有していても1年以上保有していれば非課税となり、課税要件が大幅に緩和されました。
私的にはここが一番ありがたかったです。というのも、ここ最近レンディングやステーキングのサービスが増え、利ザヤを稼ぎながら現物を保有することが一般的になったためです。
- レンディングとは・・保有している仮想通貨を一部貸し出すことで利息を得る仕組みのことです。
- ステーキングとは・・POSで動いている仮想通貨を保有し、そのブロックチェーンに参加することで報酬を得られる仕組みのことです。
給料や報酬としての仮想通貨
新たにPaymentに関する記載もありました。結論から言うと、給料や報酬として支払われた仮想通貨はTransactionが発生するまでは非課税です。つまり、仮想通貨をもらって、ほかの通貨に交換したり法定通貨に換金したりしなければ非課税となります。
今後増えてくるかもですが、Web3.0やブロックチェーンのプロジェクトで何らかの貢献をしてその報酬として仮想通貨がもらえたとします。この仮想通貨をすぐに換金してしまうと課税対象になってしまうのですが、もらった日から1年間保有していれば、上記の1年ルールが適用され非課税となります。
最近だと、アメリカなどで議員報酬をビットコインでもらうという人もでてきていますよね。ドイツで出てきたらどうなるんだろう。例えばUSDTでもらうとか、、それは倫理的に無しかな笑。
まとめ
- 現物を1年以上保有していれば非課税
- レンディングやステーキングをしている状態で1年以上保有していても非課税
- 報酬でもらった仮想通貨は換金などで移動させなければ非課税
- レバレッジ取引やデリバティブ等は従来通り課税対象
おまけ~ヨーロッパで仮想通貨投資を始める方法~
今回の税制改正で仮想通貨に対する税の定義がだいぶすっきりしました。非課税の定義が明白になったことで、ドイツ国内でも現物取引がやりやすくなったと思います。
では、これからヨーロッパで仮想通貨に投資するにはどのようにすればよいのでしょうか。一番シンプルな方法は取引所の口座を開設することです。従来の金融と同じで、証券口座を開設して株を取引するようなイメージです。
当然ですが、ヨーロッパ在住で日本の取引所を開設することはできません。ヨーロッパの取引所を開設すればよいのですが正直私もどこが良いのかわかりません、、。
実は、日本のBitflyerはヨーロッパの法人を持っています。Bitflyerのヨーロッパ法人の口座を開設すれば、ユーロを入金し仮想通貨の取引を行うことができます。
日本のBitflyerより機能は制限されるのですが、現物取引をするだけなら問題なく、シンプルなつくりなのでむしろわかりやすいと思います。
下記のリンクから口座を開設して、100€以上の取引を24時間以内にすると、10€分のビットコインがもらえます。
コードは以下の通りです。
aso1pvsn
5月15日時点、相場が下がっている今がチャンスです。仮想通貨は下落幅が話題になりますが、下がっているときに買えばさほど気にならないです。特に現物を買うだけなら、原資は上下しますがマイナスになったりすることはないので初心者でも安全に取引できます。
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